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売却の依頼はどこの会社に?

DM、広告媒体、電話案内等から、多数の売却依頼先の候補が見つかると思います。候補業者のホームページ確認、資料取り寄せ、電話問い合わせ等から各社の営業の特徴(主な取扱地域・主体が居住用物件or投資用物件等)をご確認下さい。そのうえ、下記基準を参考に選択されるのが良いと思います。

  1. 満足のできる査定価格
  2. 類似物件の取引実績
  3. 高値売却へのサポート体制
  4. 担当者の誠実な対応
  5. 仲介手数料の金額
媒介価格(売出金額)の決め方は?

数社の査定価格を比較した上、実際に売却可能な価格の上限を予想します。立地、価格帯にもよりますが、この上限予想額に5%~10%上乗せした金額をおすすめします。
購入希望者より値引きの交渉を受ける場合も多いので、これに備えるためですが同時に高値売却を期待したいところです。しかし、上乗せ金額が大きすぎますと近隣相場とかけ離れてしまい、高額予算で探している方の検討範囲から外れてしまいます。結果、販売活動の効果も期待できなくなりますので媒介価格の設定はとても重要かと思います。

各種媒介契約の相違点と利点・欠点は?

専属専任媒介と専任媒介の違いは、売主自ら買主を見つけた場合にその買主と直接取引できるのが専任媒介です。
一方、直接売買を禁止しているのが専属専任媒介です。
共通点は依頼者が一社とだけ結ぶ契約で、媒介業者には指定流通機関への売物件登録及び依頼者への登録証の送付義務があります。ほか2週間に一回(専属専任媒介は1週間に一回)以上の業務報告義務もございます。 一般媒介は複数の業者へ売却の依頼ができる契約です。媒介業者には指定流通機関への売物件登録義務、依頼者への業務報告義務はありません。
専属専任及び専任媒介との共通点は依頼期間を3ヶ月以内に設定すること、原則成功報酬(成約しなければ費用なし)である点等です。

(専属専任・専任媒介の利点・欠点)

購入希望者及び他の不動産業者との連絡窓口を通常一人の営業担当者が受け持ちます。そのため、購入希望者及び他の不動産会社からの売買に関する情報をすべて営業担当が集計、分析して結果を聞くことができます。媒介業者側でも自社だけの売り物件として安心して顧客との販売交渉に臨めることで好結果が出ることも考えられます。
また、必要以上に売り物件の情報がネット上に氾濫しない傾向があります。
欠点としては一人の営業担当者に情報収集を委ねるので仲介会社、営業担当者の力量により購入オファーが不足する心配があります。
その場合に成約までの期間が必要以上に長引いたり、成約の価格が多少低くなる傾向があります。

(一般媒介の利点・欠点)

複数の仲介会社へ同一の売却条件で重ねて依頼ができます。そのため、媒介業者間で競争原理が働き、販売活動が早期に決着したり、多少成約価格が高くなる事例もございます。
欠点としては複数の営業担当者と連絡をとりますので、情報の分析は自ら判断する必要があります。場合によっては購入の申込みが数社同じ時期に入る事もあり売買条件の判断に悩まされるケースもございます。また、必要以上に売買情報がネット上に氾濫する傾向がありますので、注意が必要です。

売りに出しても媒介期間中(最長3ヶ月)売れない場合はどうすれば?

媒介価格(売出価格)が適正金額であり、ご売却を急がれるご事情がなければ媒介契約を同条件で更新されるかたちが良いと思います。3ヶ月で売れなくても半年後に希望条件で成約するようなケースもあります。
媒介金額が低いほど購入希望者は多数現れます。媒介金額が高いと逆になるためマッチングまで比較的時間を要します。しかし、高値売却を目指すためには特別な1組の購入希望者が現れるまで、自信をもってお待ち下さい。
媒介価格(売出価格)が近隣相場と比べ著しく高い場合は、媒介価格を減額したかたちで媒介契約の更新をお勧めします。

賃借人がいる場合でも売却できますか?

投資用のマンションの場合は買主様もお部屋を賃貸する目的の方が多いので問題ありません。売買成約の時点で賃貸管理会社様及び賃借人様へ弊社から連絡した上で「賃貸人変更」のご案内を送付いたします。
万一、賃料の支払い遅延や賃借人様の内容に問題がある場合は売買の条件に影響がでる可能性がありますので、事前にご相談ください。

購入時の借入れ債務はどうすれば?

売買が成立しますと登記簿上設定されている抵当権を抹消したうえ買主側へ所有権が移転されます。 そのため、通常は売却代金の入金と同時に金融機関へ一括繰上返済をして頂きます。売却代金よりお借入残高が上回る場合は超過部分を自己資金で補填して頂く必要がございますので、ご注意ください。

不動産の売却益に対する課税は?

不動産を売却して譲渡利益がでた場合は、その利益に対して所得税、住民税が課税されます。(各種特例に該当する場合を除く)
譲渡損益がでた場合は課税の対象になりません。
仮に購入価格と同額で売却した場合でも所有した期間によっては減価償却により、帳簿上の建物価格が下がっているため、譲渡益がでる場合がありますので、ご注意ください。

売買の契約時、引渡時に立会いが必要ですか?

売却の契約及び引渡には売主様と買主様にお立ち会い頂きたいのですが、売却物件から遠隔地にお住まいの方や多忙で時間のとれない方等、不都合な場合は弊社が売買契約書類を持ち回りするかたちで売買契約を締結させて頂きます。
その場合は手続き前に弊社の担当者が一度お伺いして、取引のご説明させて頂いたうえ、契約書類等を作成させて頂きます。
日本全国出張いたしますが仲介手数料以外に交通費等の費用は一切頂きませんので、ご安心ください。